[相続・成年後見制度・死後事務委任契約]デジタル遺産と死後の法律:あなたのデータは死後どうなるのか?

デジタル遺産

はじめに

デジタル時代の相続問題

近年、SNSやクラウドサービス、暗号資産(仮想通貨)などの「デジタル遺産」を巡る問題が増えており、行政書士が対応するケースも増えています。この記事では、デジタル遺産の現状と今後の法的課題について解説していきます。

デジタル遺産とは?

デジタル遺産とは、故人が生前に使用していたインターネット上のデータやアカウントの総称を指します。代表的なものには以下のようなものがあります。

  • SNSアカウント(Facebook, Twitter, Instagram など)
  • クラウド上のデータ(Google Drive, Dropbox など)
  • 暗号資産・NFT(ビットコイン、イーサリアム など)
  • サブスクリプション契約(Netflix, Spotify, Amazonプライム など)
  • オンライン銀行口座・証券口座
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最近では、お財布を持たずに、スマホ一つで電子マネー(PayPay、Suica、楽天Edyなど)を利用することが一般的になりました。これもデジタル資産の一つに含まれます。

これらは故人の「資産」として考えられるため、相続の対象になるのかという問題が発生します。

デジタル遺産の法的課題

SNSアカウントの扱い

SNSアカウントは、ほとんどのプラットフォームで「個人利用」が前提となっています。そのため、相続の対象にならない場合が多いのが現状です。

例えば、Facebookには「追悼アカウント(Memorialized Account)」という機能があり、亡くなった人のアカウントを記念として残すことができます。

しかし、日本の法律ではSNSアカウントの相続について明確な規定がないため、家族が勝手にログインすることはプライバシーの観点から難しい場合があります。

暗号資産(仮想通貨)の相続問題

仮想通貨は、銀行口座のように「相続人が故人の死亡後にアクセスできる」とは限りません。

暗号資産は**秘密鍵(プライベートキー)**を持っていなければ引き出すことができないため、故人が秘密鍵を家族に伝えていなかった場合、相続できずに凍結される可能性があります。

デジタルサブスクリプションの解約

NetflixやAmazonプライムなどの定額制サービス(サブスクリプション)は、故人が亡くなった後も自動で課金が続くケースがあります。

これを防ぐためには、家族が適切に解約手続きを取る必要がありますが、故人のアカウントにログインできないと手続きが難しくなることもあります。

行政書士ができること:死後事務委任契約の活用

これらの問題に対応するために、「死後事務委任契約」という制度を活用することができます。

死後事務委任契約とは?

これは、生前に契約を結び、死後の手続きを特定の人に依頼する制度です。例えば、行政書士と契約しておくことで、以下のような手続きを行わせることができます。

  • SNSアカウントの削除または追悼アカウントへの変更
  • 暗号資産の相続サポート(秘密鍵の管理・相続手続き)
  • サブスクリプションサービスの解約
  • 遺品整理や役所への死亡届提出

これにより、デジタル遺産のトラブルを未然に防ぐことができます。

デジタル遺産に関する今後の展望

海外では「デジタル遺言」が法的に認められる動きが加速しています。

例えば、アメリカではGoogleの「Inactive Account Manager(非アクティブアカウント管理)」という機能を活用し、一定期間ログインがなかった場合に指定した人にデータを引き渡すことができます。

日本でも今後、デジタル遺産の相続に関する法律が整備される可能性があります。

行政書士としては、最新の法律や制度を把握し、適切なアドバイスができるよう準備しています。

まとめ

今できる準備とは?

デジタル遺産の問題を防ぐために、今からできる準備を整理すると以下のようになります。

遺言書にデジタル資産の扱いを記載する 

SNSやクラウドサービスのログイン情報を信頼できる人と共有する

  暗号資産の秘密鍵を安全な方法で管理する(例:金庫に保管、専門家に相談)

 行政書士に相談し、「死後事務委任契約」を活用する

あなたの大切なデータ、死後も適切に管理されるよう今から準備しておきましょう。

もし、デジタル遺産に関するご相談があれば、お気軽にヒロ行政書士オフィスまでお問い合わせください!

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