景品表示法で禁止される表示の優良誤認表記について、どのような表示が当てはまるのか?
景品表示法第5条では、不当表示として禁止される表示を以下の3つの類型で定めています。
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
1 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
2 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
3 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの
1条では、優良誤認表示、2条では、有利誤認表示、また3条で、その他の不当表示とすることにより、個別の不当表示に対し、内閣総理大臣が禁止表示を指定できるようにしています。
それでは、今回は1条の優良誤認表示について、この表示がどのようなものを指すのか解説します。
優良誤認表示とは
優良誤認表示とは、商品または役務の内容について実際のものよりも著しく優良であると示す表示と、事実に相違して当該事業者と同種もしくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であることを示す表示を禁止するものです。
この規定だけを読んでいると、具体的にどのような表記が禁止されるのか明確ではなく、広告の表現が制約されてしまわないか不安になりますよね・・・
そこで、具体的な事例から考えてみます。
ある食品会社Aがカレーのレトルトパウチ食品を販売しており、その商品を「ご当地の新鮮な素材を使用したカレー」「日本各地の名産品・特産品をふんだんに盛り込んだカレー」「鹿児島産ポークカレー」と紹介し、様々なご当地カレーが味わえると宣伝し販売していました。
しかし、実際には日本各地の名産品や特産品は使用されておらず、A社の広告表記は、優良誤認表示とされ排除命令が出されました。
さらに、A社は有名シェフによって考案されたカレーであることも宣伝していましたが、実際には有名シェフの考案したカレーではなかったことも、優良誤認表示とみなされています。
これは、実際に使用していない材料を使用していると宣伝していることから、消費者がその商品を選ぶ際に誤った情報に基づいて選択する可能性があり、消費者保護の観点から景品表示法違反となりました。
そもそも景品表示法の趣旨は、一般消費者が自主的かつ合理的な選択を行うことを阻害する可能性のある行為を制限し、一般消費者の利益を保護することです。
この趣旨に基づいて考えると、A社の行った広告表記は、ご当地の食材を使用することや、有名シェフの考案したカレーであるなど、実際の内容と事実に相違があります。
消費者が商品を選ぶ際の重要な判断材料に誤認が生じているのですから、消費者は正しい判断のもとに自主的かつ合理的に商品を選ぶことがを阻害されている状況です。
このような場合に優良誤認表示とされるのです。
原材料や、製造方法、考案者など、消費者がその商品を選択する判断のベースになっているものは、誤認させてはいけないという事ですね。
景品表示法が消費者保護の観点から定められた法であることに鑑みれば、企業や事業者は広告や表示において正確かつ信頼性のある情報を提供する責任を持ち、それにより消費者と事業者の信頼関係の確保に努めることが必要となります。