【景品表示法】ステルスマーケティングが景品表示法違反となることについて

改正景品表示法

ステルスマーケティングとは、どのようなものか?

ステルスマーケティングとは、広告であるにもかかわらず、広告であることがわからない手法で商品などを宣伝することを意味します。具体的には一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難な表示である場合に、消費者保護の観点から規制されます。

このステルスマーケティングは、諸外国では早くから規制されましたが、日本では規制されていなかったため日本は「ステマ天国」と呼ばれていたほど無法地帯の状態でした。

そこで、そのような広告から一般消費者を守るために、令和5年10月1日からステルスマーケティングの規制がスタートすることとなりました。

規制対象になる広告媒体とは

テレビ番組や新聞・雑誌、SNS投稿、レビュー投稿まで全ての広告が規制対象となります。ただし、CMなどもともと広告だと消費者もわかっているものは、ステルスマーケティングとはなりません。

ステルスマーケティングとみなされる具体例

PIROKO

ここが一番気になるところですね。今までOKとされていたものが、突如行政処分となってしまう可能性がありますので、充分に気をつけたいですね!

最近、インフルエンサーが自身のSNSなどの媒体で商品を紹介している場面がよく見られます。

これも場合によってはステルスマーケティングとなり規制対象です。

どのような場合に規制対象となるか。

それは企業や事業者から依頼された商品をPRしている場合に、インフルエンサーが依頼されていることを告知していない場合です。

依頼されていることを告知していない場合、インフルエンサーを見た一般消費者は、それが会社のPRだと気が付かずインフルエンサー本人がその商品を勧めていると誤解します。

これが禁止されるのです。

インフルエンサーを見てこの商品を使えば自分も同じような効果が得られると誤解させ商品を購入させる このことが規制されるステルスマーケティングとなります。

インフルエンサーが商品を紹介したらすべてステルスマーケティングになるわけではない

インフルエンサーマーケティングやその他の広告手法がステルスマーケティングに該当するかどうかはケースバイケースで判断されます。

インフルエンサーが昔からその商品が好きで使っていた場合などはステルスマーケティングにあたらない可能性もあり、今後企業や事業者は、広告の透明性を確保するため、具体的なケースごとに適切な対策を講じる必要があります。

例えば、今回のインフルエンサーの事例では以下のような情報を提供することが有効です。

  1. SNS上でPRであることの明示: インフルエンサーがSNS上で商品やサービスを紹介する際に、明示的に広告やPRであることを示す表現を使用します。
  2. 依頼元企業の明記: インフルエンサーが特定の企業から依頼を受けて広告を行っている場合、その依頼元企業の明記が必要です。

これらの対策を講じることで、一般消費者を誤解させずに広告が打てます。

このようにして、広告の透明性を確保することで、企業や事業者への信頼確保につながるようになります。

まとめ

今回は景品表示法で新たに規制されるステルスマーケティングについてまとめました。

今までは問題なかったインフルエンサーを使用した広告をはじめ、様々な広告が規制対象になります。

消費者に対してより透明性のある広告を提供し、誤解を招かないようにしなければなりません。

また事業者や制作者は、適切な法令順守と広告の明示性を確保するために、今後ますます慎重に広告戦略を立案・実施する必要が出てくると思われます。

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